【参考資料】発達障害と知的障害は、行政では取り扱いが違う

【発達障害】と【知的障害】は、ともに精神障害の一種なのですが、実はこのふたつ、日本の行政において取り扱いが違うのです。なんで?と思い調べたことを簡単にまとめてみました。

取り扱いが違う理由

発達障害と知的障害の行政上の取り扱いが違う大きな理由は、「福祉の対象となった歴史」が大きく違うためです。

知的障害は1880年代~

知的障害は、1880年代後半頃から福祉の対象となり、法律では1960年の精神薄弱者福祉法(現・知的障害者福祉法)が施行されています。

発達障害は2004年~

発達障害は、今でこそほとんどの人が知っている文言ですが、日本の法律で福祉の対象となったのは、2004年の発達障害者支援法です。

それまでの知的障害者福祉法では、援助措置やサポートがカバーしきれない人々が大勢いるということが、やっと明らかになり制定された福祉法なのです。

そのため、日本の行政では「発達障害」と「知的障害」の取り扱いも別になっているのです。

POINT

発達障害者支援法は、知的障害者福祉法でカバーされていない人を対象に制定された。そのため、行政では【発達障害】の中に【知的障害】は含まれない形になっている

このようになった大きな理由の一つは、「発達障害」や「自閉症スペクトラム」という概念自体が、世界的に歴史が浅いためです。自閉症スペクトラムの歴史については、下記ページでも説明しています。

医学的や福祉機関では

医学的や福祉機関では、「発達障害」の中に「知的障害」も含めて考えられることが多いです。

さいごに

発達障害と知的障害については、それぞれ下記ページでも詳しく説明しています。

最後まで読んで下さって、ありがとうございました!