【療育】とは?
療育とは?
療育とは、発達や保育・教育に対して特別に配慮する必要のある子に対して、特性に合わせた環境、サポート、知識を提供することで、将来的に出来ることを増やし、自立できるように支援することです。
社会生活を送る上で周りの人が困る行動についても、特性に応じた教育の機会を与えることで、自立につなげます。
法律的には定義されていない
「療育」という言葉は、障害児と関わっていると、非常によく使う用語です。「療育センター」「療育手帳」「療育支援事業」のように行政でも非常によく使用され、児童福祉法などの法律でも使用されています。
しかし、法律的で定義されている用語・概念ではありません。
なので意外なことにWikipediaにも「療育」というページはなく、英語の翻訳もGoogleでは「Rehabilitation(リハビリ)」、Weblioでは「nursing(看護)」、exciteでは「ryouiku(リョウイク)」とサイトにより様々です。(2021/07/07現在)
「児童発達支援」とほぼ同じ意味合い
そんな「療育」という言葉は、一般的には、日本の法律で定義されている「児童発達支援」とほぼ同じ意味合いで使用されています。
「児童発達支援」は、児童福祉法で「障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」と定義されています。
参考:コトバンク「療育」、LITALICOジュニア「療育(発達支援)とは」、厚生労働省「児童福祉法」第六条の二の二
どんなことをするの?
下記ページで詳しく説明しています。
療育をしてくれる施設は?
療育を行ってくれるお教室(児童発達支援施設)と探し方については、下記ページに詳しくまとめましたので、ぜひご参考になさってください。
「療育」という言葉
起源
「療育」という言葉は、昭和の初期頃に、日本のレントゲン研究の第一人者でもある整形外科医の高木憲次氏(東京大学名誉教授)が提唱したものです。
肢体不自由児の父と呼ばれた高木教授は「障害児には、医療・教育・職能の賦与(ふよ)を三つの柱として、生活すべての面にわたる総合的な指導が必要だ」という理念から、肢体不自由児に対して治療をしながら教育するこという意味合いで「療育」という言葉を創られたそうです。
参考:社会福祉法人 日本肢体不自由児協会 心身障害児総合医療療育センター>沿革
今では「療育」という概念は、肢体不自由児のみならず、全ての障害児・発達の気になる子に対して汎用的に使われています。
使い方
使い方としては、「療育を受ける」「療育を行う」と使われるのが一般的です。
また、厚生労働省は、昭和48年(1973年)に知的障害(当時は精神薄弱と表現)を持つ人に対して障害者手帳の交付を開始しましたが、その名称を「療育手帳制度」としてしています。こんなに早い時期から既に汎用的に使用されていたのですね。
参考:厚生労働省「児童福祉法」「児童発達支援ガイドライン」「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」、内閣府「障害者施策の主な歩み」
まとめ
今回は、療育について見てきました。
特に「療育」という用語は法律的に定義されていない造語で、同じ意味合いで使用されている「児童発達支援」は法律的に定義されていることは初めて知りました。
これからは自信をもって使い分けられそうです。
最後まで読んで下さって、ありがとうございました!